障害者総合支援法での補装具費支給②

法律の手話
8月29日のこのコーナーで、総合支援法での補聴器について書きました。

法律内容は、平均聴力が右80数dB、左90数dB。障害者手帳は当然4級(高度難聴)。
これまで福祉での補聴器購入の経験は無し。
両耳に自費購入の補聴器装用中だが左補聴器故障で、新規に福祉での補聴器購入希望。
医師の意見書では左耳に重度難聴用補聴器が必要。

医師からの意見書通り、重度難聴用補聴器の申請をしたのですが、東京都の審査で手帳4級なのに重度用ということでひっかかってしまいました。
東京の手話
通常は書類審査だけで認められることが多いのですが、今回はお客様が審査に出向くことになりました。

結局正式に重度用補聴器で認められたのですが、見積書を提出してから認められるまで、2ヶ月以上かかってしまいました。

今回の件で私は何も言うことはありませんが、普通、今回のような聴力のケースでは、

聴力の良い方の耳に福祉での補聴器、聴力の低い方の耳には補聴器を装用しないか、自費で補聴器を買いなさいということになります。
聴力の低い耳が補聴器の効果がないほど悪い場合は別ですが、両耳装用の効果が認められる方に対しても、福祉での助成が片耳分しか認められないというのは、考え方が古い(おかしい)ですよねえ…。
身体障碍者の手話